規約

グローバル人材マネジメント学会 規約

第1条(名称)
本会はグローバル人材マネジメント学会(Academy of Global Human Resource Management)と称する。

第2条(目的)
本会はグローバル人材マネジメント(①企業の海外進出(外へのグローバル化)に伴う人材マネジメント、および②外国人労働者・外国人留学生・外国人観光客の増加など内なるグローバル化を巡る人材マネジメント)に関する理論的・実践的研究を通して、学術と実務の両面に貢献することを目的とする。

第3条(事業)
本会は上記目的の達成に向けて、次の事業を行う。
(1)研究会・講演会等の開催
(2)学会誌の刊行
(3)書籍等の出版
(4)会員の優れた研究に対する学会賞の授与
(5)国内外の研究者、企業・実務家、官公庁など公的機関との連携・交流
(6)その他、理事会が必要と認めた事業

第4条(会員)
1. 本会はグローバル人材マネジメントの研究・実務に携わる者を会員とする。
2. 会員の種別は一般会員(大学や研究機関の教員・研究者および企業等に勤務する実務家)
と院生会員(大学院博士後期課程または博士前期課程(修士課程)に所属する学生)とする。
3. 会員は下記の年会費を納めるものとする。
(1)一般会員
・10,000円
(2)院生会員
・5,000円
4. 入会は一般会員2名の推薦に基づき、理事会で決定する。
5. 入会・退会の申請手続きや会費の支払い方法については別途定める。

第5条(会員総会)
1. 本会は毎年度会員総会を開催する。会員総会は会長が招集し、事業計画および予算・決算、規約の制定・改正等を審議する。
2. 会長が必要と認めた時には臨時会員総会を開催することができる。
3. 会員総会・臨時会員総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもってこれを決する。

第6条(役員)
本会には次の役員をおく。任期はいずれも3年度間とし、再任を妨げない。
(1)会長(1名)
(2)副会長(若干名)
(3)理事(10名程度)
(4)会計監事(若干名)

第7条(会長)
会長は理事の中から互選され、本会を代表し、会務を統括する。

第8条(副会長)
副会長は理事の中から互選され、会長を補佐する。

第9条(理事)
理事は会員の中から選出され、会務を分担する。第1期の理事は本会の設立発起人が務めることとする。

第10条(会計監事)
会計監事は理事会によって選任され、本会の会計監査を行い、その結果を総会にて報告する。

第11条(理事会)
1. 理事会は、会長・副会長・理事で構成され、本会の会務に関わる重要事項を審議する。
2. 理事会は会長が招集する。
3. 理事会の議事は、出席した理事(会長・副会長を含む)の過半数の同意をもってこれを決する。

第12条(顧問等)
1. 本会は役員として顧問をおくことができる。顧問の委嘱は理事会の承認を経て、会長が行う。顧問は年会費を免除される。
2. 顧問に準じる役員(年会費免除)をおく場合、委嘱は理事会の承認を経て、会長が行う。
3. 顧問等は原則として終身とする。

第13条(本部)
本会の本部は関西学院大学商学部・古沢昌之研究室(〒662-8501 兵庫県西宮市上ヶ原一番町1-155)におく。

第14条(事務局)
本会の事務局は会長が指定する機関の所在地におかれ、本会の収入・支出などの財産管理および本会運営に関わる庶務を担当する。事務局担当は理事の中から互選される。

第15条(年度)
本会の年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。但し、初年度(2026年度)は2026年1月12日から2027年3月31日までとする。

付則
1. 本会は2026年1月12日をもって設立する。
2. 本規約は2026年1月12日より施行する。

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